2013年04月13日

無料定額診療

無料定額診療というのは、経済的理由で適切な治療を受けられない人に、医療機関が患者の医療費の一部負担の全額または一部を免除できるもの。生活保護受給者や窓口負担金を免除された人が、その医療機関を受診した全患者の1羽地以上を占め、かつ、その他のいくつかの要件を満たせば、都道府県知事または政令指定都市長から許可を得て実施することができます。

しかし、院外処方の薬局の場合は、この無料定額診療の適用外になってしまいます。これでは無料定額診療の意味がなくなってしまいます。薬代が払えないからと治療を中断する人も少なくありません。

保険薬局への無料定額診療の適用を速やかに実施すべきです。



Posted by jacks at 12:57│Comments(0)
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